大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)29 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所に対し、特に抗告をすることが許されるのは、その対象である決定又

は命令に対し刑訴法上不服を申し立てることができない場合に限ることは、刑訴法

四三三条の定めるところである。

しかるに、申立人は、本件原決定に対し、刑訴法四一九条、四二一条により、高

等裁判所に通常の抗告をすることができるものであるにかかわらず、これをしない

で、直接当裁判所に対し抗告の申立をしたものであつて、結局、本件申立は、刑訴

法四三三条所定の要件を備えない不適法なものとして、棄却を免れない(昭和二六

年(し)第七一号、同二八年一二月二二日大法廷決定、刑集七巻一三号二五九五頁

参照。)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年五月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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